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第370条 一期日審理の原則

第370条 一期日審理の原則

第370条 一期日審理の原則

少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了せなあかんのや。

当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出せなあかんで。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでないんやけどな。

少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。

当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。

少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了せなあかんのや。

当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出せなあかんで。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでないんやけどな。

ワンポイント解説

少額訴訟の最大の特徴である「一期日審理」の原則を定めてるんや。つまり、最初の口頭弁論の日に、証拠も主張も全部出して、その日のうちに審理を終わらせるんやね。普通の裁判やと何回も期日を重ねるけど、少額訴訟は原則一回で終わらせる。スピーディーな解決を目指してるわけや。

例えばな、Aさんが「Bさんに40万円貸したのに返してもらえへん」と少額訴訟を起こしたとしよか。最初の期日に、AさんもBさんも全部の証拠を持って来なあかんのや。借用書、振込の記録、メールのやり取り、全部や。その日のうちに裁判官が双方の話を聞いて、証拠を見て、判決まで出してしまうんや。「次回また証拠を出します」というのは、原則認められへんのやね。

ただし、特別な事情があるときは例外的に続行できるんや。例えば、重要な証人が病気で来られへんかったとか、どうしても必要な証拠が間に合わへんかったとか。そういう場合は、もう一回期日を開くこともあるんや。でも基本は一回で終わらせる。そやから当事者は、最初の期日までにしっかり準備せなあかんのや。迅速性と公平性のバランスを取った制度なんやね。

少額訴訟の最大の特徴である「一期日審理」の原則を定めてるんや。つまり、最初の口頭弁論の日に、証拠も主張も全部出して、その日のうちに審理を終わらせるんやね。普通の裁判やと何回も期日を重ねるけど、少額訴訟は原則一回で終わらせる。スピーディーな解決を目指してるわけや。

例えばな、Aさんが「Bさんに40万円貸したのに返してもらえへん」と少額訴訟を起こしたとしよか。最初の期日に、AさんもBさんも全部の証拠を持って来なあかんのや。借用書、振込の記録、メールのやり取り、全部や。その日のうちに裁判官が双方の話を聞いて、証拠を見て、判決まで出してしまうんや。「次回また証拠を出します」というのは、原則認められへんのやね。

ただし、特別な事情があるときは例外的に続行できるんや。例えば、重要な証人が病気で来られへんかったとか、どうしても必要な証拠が間に合わへんかったとか。そういう場合は、もう一回期日を開くこともあるんや。でも基本は一回で終わらせる。そやから当事者は、最初の期日までにしっかり準備せなあかんのや。迅速性と公平性のバランスを取った制度なんやね。

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