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第374条 判決の言渡し

第374条 判決の言渡し

第374条 判決の言渡し

判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにするんや。

前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができるんやで。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用するんや。

判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。

前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。

判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにするんや。

前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができるんやで。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用するんや。

ワンポイント解説

少額訴訟における判決の言渡しについて定めてるんや。少額訴訟の最大の特徴の一つが、口頭弁論が終わったら、その場ですぐに判決を言い渡すことなんやね。普通の裁判やと、弁論が終わってから数週間とか数ヶ月後に判決が出るけど、少額訴訟は原則その日のうちに結果が分かるんや。

例えばな、AさんとBさんが少額訴訟で争うて、午前中に証拠を全部出して、お互いの主張を述べ終わったとしよか。そしたら裁判官は少し休憩を取って考えて、午後には「この事件については、Bさんが30万円をAさんに支払いなさい」という判決を言い渡すんや。その日のうちに結果が出るから、当事者もすっきりするし、早く次の行動に移れるんやね。

しかも、判決書の原本を作らんでも判決を言い渡せるんや。普通の裁判やと、きちんとした判決書を作ってから言渡しをするんやけど、少額訴訟では口頭で判決を言い渡した後で、判決書を作ればええことになってるんや。これも迅速化のための工夫なんやね。ただし「相当でない」つまり複雑すぎて即座に判断できへん場合は、後日判決を言い渡すこともあるんやで。

少額訴訟における判決の言渡しについて定めてるんや。少額訴訟の最大の特徴の一つが、口頭弁論が終わったら、その場ですぐに判決を言い渡すことなんやね。普通の裁判やと、弁論が終わってから数週間とか数ヶ月後に判決が出るけど、少額訴訟は原則その日のうちに結果が分かるんや。

例えばな、AさんとBさんが少額訴訟で争うて、午前中に証拠を全部出して、お互いの主張を述べ終わったとしよか。そしたら裁判官は少し休憩を取って考えて、午後には「この事件については、Bさんが30万円をAさんに支払いなさい」という判決を言い渡すんや。その日のうちに結果が出るから、当事者もすっきりするし、早く次の行動に移れるんやね。

しかも、判決書の原本を作らんでも判決を言い渡せるんや。普通の裁判やと、きちんとした判決書を作ってから言渡しをするんやけど、少額訴訟では口頭で判決を言い渡した後で、判決書を作ればええことになってるんや。これも迅速化のための工夫なんやね。ただし「相当でない」つまり複雑すぎて即座に判断できへん場合は、後日判決を言い渡すこともあるんやで。

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