おおさかけんぽう

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第376条 仮執行の宣言

第376条 仮執行の宣言

第376条 仮執行の宣言

請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言せなあかんのや。

第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用するんやで。

請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。

第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言せなあかんのや。

第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用するんやで。

ワンポイント解説

少額訴訟の判決には必ず仮執行宣言をつけなあかんことを定めてるんや。仮執行宣言というのは、「この判決はまだ確定してへんけど、とりあえず強制執行してもええですよ」という宣言なんやね。少額訴訟は迅速に解決するための制度やから、判決が出たらすぐに執行できるようにしてるんや。

例えばな、AさんがBさんに「40万円返せ」という少額訴訟を起こして勝ったとしよか。普通の判決やと、確定するまで2週間待たなあかんのやけど、少額訴訟の判決には自動的に仮執行宣言がついてるから、すぐに強制執行の手続きができるんや。Bさんが任意に払わへんかったら、Bさんの給料を差し押さえたりすることができるわけやね。

ただし、裁判所は「担保を立てて」という条件をつけることもできるんや。これは、もし後で判決が覆ったときに、Bさんが損害を受けへんようにするための保証金みたいなもんやね。逆に「担保なしでええよ」と決めることもできるんや。どっちにするかは裁判所が判断するんやけど、担保に関する細かいルールは他の条文を準用してるんや。実効性のある判決にするための工夫なんやで。

少額訴訟の判決には必ず仮執行宣言をつけなあかんことを定めてるんや。仮執行宣言というのは、「この判決はまだ確定してへんけど、とりあえず強制執行してもええですよ」という宣言なんやね。少額訴訟は迅速に解決するための制度やから、判決が出たらすぐに執行できるようにしてるんや。

例えばな、AさんがBさんに「40万円返せ」という少額訴訟を起こして勝ったとしよか。普通の判決やと、確定するまで2週間待たなあかんのやけど、少額訴訟の判決には自動的に仮執行宣言がついてるから、すぐに強制執行の手続きができるんや。Bさんが任意に払わへんかったら、Bさんの給料を差し押さえたりすることができるわけやね。

ただし、裁判所は「担保を立てて」という条件をつけることもできるんや。これは、もし後で判決が覆ったときに、Bさんが損害を受けへんようにするための保証金みたいなもんやね。逆に「担保なしでええよ」と決めることもできるんや。どっちにするかは裁判所が判断するんやけど、担保に関する細かいルールは他の条文を準用してるんや。実効性のある判決にするための工夫なんやで。

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