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第377条 控訴の禁止

第377条 控訴の禁止

第377条 控訴の禁止

少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができへんのや。

少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができへんのや。

ワンポイント解説

少額訴訟の判決には控訴ができへんことを定めてるんや。控訴というのは、第一審の判決に不服がある場合に、上級の裁判所に「もう一度審理してください」と求める手続きなんやね。でも少額訴訟は、簡易・迅速に解決することが目的やから、控訴は認められへんのや。これが少額訴訟の大きな特徴の一つなんや。

例えばな、AさんとBさんが少額訴訟で争うて、「Bさんが30万円をAさんに払いなさい」という判決が出たとしよか。Bさんが「この判決は納得できへん、高等裁判所で争いたい」と思うても、控訴はできへんのや。少額訴訟の判決は、それで終わりなんやね。だから、少額訴訟を選ぶかどうかは、慎重に考えなあかんのや。

ただし、控訴はできへんけど、「異議」という別の手続きは用意されてるんや。次の条文で説明されてるんやけど、判決に納得できへん場合は、異議を申し立てて、同じ簡易裁判所で通常手続きによる再審理をしてもらえるんやね。つまり、不服申立ての道は完全に閉ざされてるわけやないんや。控訴はできへんけど、別の救済手段があるわけやで。

少額訴訟の判決には控訴ができへんことを定めてるんや。控訴というのは、第一審の判決に不服がある場合に、上級の裁判所に「もう一度審理してください」と求める手続きなんやね。でも少額訴訟は、簡易・迅速に解決することが目的やから、控訴は認められへんのや。これが少額訴訟の大きな特徴の一つなんや。

例えばな、AさんとBさんが少額訴訟で争うて、「Bさんが30万円をAさんに払いなさい」という判決が出たとしよか。Bさんが「この判決は納得できへん、高等裁判所で争いたい」と思うても、控訴はできへんのや。少額訴訟の判決は、それで終わりなんやね。だから、少額訴訟を選ぶかどうかは、慎重に考えなあかんのや。

ただし、控訴はできへんけど、「異議」という別の手続きは用意されてるんや。次の条文で説明されてるんやけど、判決に納得できへん場合は、異議を申し立てて、同じ簡易裁判所で通常手続きによる再審理をしてもらえるんやね。つまり、不服申立ての道は完全に閉ざされてるわけやないんや。控訴はできへんけど、別の救済手段があるわけやで。

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