第382条 支払督促の要件
第382条 支払督促の要件
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができるんや。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限るんやで。
支払督促という簡易な手続きの要件を定めてるんや。支払督促というのは、正式な裁判を起こさんでも、裁判所書記官に頼んで相手に「払いなさい」という命令を出してもらえる制度なんやね。ただし、お金や代わりのきくものや有価証券の請求に限られるんや。しかも、相手が日本にいて、ちゃんと書類を送れる場合だけなんや。
例えばな、AさんがBさんに100万円を貸してて、返してもらえへんかったとしよか。Aさんは、いきなり裁判を起こすんやなくて、まず簡易裁判所の書記官に「Bさんに支払督促を出してください」と申し立てることができるんや。書記官が審査して、問題なければ「Bさん、100万円をAさんに払いなさい」という督促状を送ってくれるんやね。裁判官が関与せんでも、書記官だけで手続きができるから、簡単で早いんや。
ただし制限があって、相手が外国にいる場合とか、住所が分からんくて公示送達しかできへん場合は、支払督促は使えへんのや。ちゃんと本人に書類が届くことが大事やからね。また、「土地を返せ」とか「仕事をしろ」とかいう請求には使えへん。あくまでお金や代替物に限られるんや。簡易で便利な制度やけど、使える範囲は限定されてるんやね。
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