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第383条 支払督促の申立て

第383条 支払督促の申立て

第383条 支払督促の申立て

支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してするんや。

次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができるんやで。

支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。

次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。

支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してするんや。

次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができるんやで。

ワンポイント解説

支払督促をどこの裁判所に申し立てるかを定めてるんや。基本的には、お金を払う側、つまり債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てるんやね。相手の住んでる場所の裁判所に申し立てるのが原則なんや。これは、債務者が防御しやすいように配慮してるんやね。

例えばな、大阪に住んでるAさんが、東京に住んでるBさんにお金を貸してて、返してもらえへんかったとしよか。Aさんが支払督促を申し立てるなら、基本的にはBさんの住所地である東京の簡易裁判所の書記官に申し立てることになるんや。わざわざ大阪から東京の裁判所に書類を送らなあかんわけやね。

ただし、第2項で例外が認められてるんや。特定の種類の請求については、債務者の住所地以外の裁判所にも申し立てられることがあるんやね。例えば、契約で決めた履行地とか、不法行為があった場所とか、そういう関連のある場所を管轄する簡易裁判所にも申し立てられるわけや。債権者にとっても便利やし、事件との関連性もあるから、認められてるんやで。

支払督促をどこの裁判所に申し立てるかを定めてるんや。基本的には、お金を払う側、つまり債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てるんやね。相手の住んでる場所の裁判所に申し立てるのが原則なんや。これは、債務者が防御しやすいように配慮してるんやね。

例えばな、大阪に住んでるAさんが、東京に住んでるBさんにお金を貸してて、返してもらえへんかったとしよか。Aさんが支払督促を申し立てるなら、基本的にはBさんの住所地である東京の簡易裁判所の書記官に申し立てることになるんや。わざわざ大阪から東京の裁判所に書類を送らなあかんわけやね。

ただし、第2項で例外が認められてるんや。特定の種類の請求については、債務者の住所地以外の裁判所にも申し立てられることがあるんやね。例えば、契約で決めた履行地とか、不法行為があった場所とか、そういう関連のある場所を管轄する簡易裁判所にも申し立てられるわけや。債権者にとっても便利やし、事件との関連性もあるから、認められてるんやで。

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