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第387条 支払督促の記載事項

第387条 支払督促の記載事項

第387条 支払督促の記載事項

支払督促には、次に掲げる事項を記載して、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをせえへんときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記せなあかんねん。

支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。

支払督促には、次に掲げる事項を記載して、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをせえへんときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記せなあかんねん。

ワンポイント解説

支払督促に何を書かなあかんかを定めてる大事なルールやねん。請求の趣旨や原因っていう基本情報はもちろん、「2週間以内に督促異議を申し立てへんかったら仮執行の宣言が出ますよ」っていう警告文も必ず書かなあかんって決めてるんや。これは債務者に「ちゃんと対応せな大変なことになるで」って知らせるための親切な仕組みやねん。

例えばな、AさんがBさんに100万円の支払督促を申し立てたとするやろ。書記官が発する支払督促には、①債権者Aさんの氏名・住所、②債務者Bさんの氏名・住所、③請求の趣旨「被告は原告に100万円を支払え」、④請求の原因「金銭消費貸借契約に基づく返還請求」、⑤「債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てへんかったら、債権者の申立てで仮執行の宣言をします」っていう注意書きが必ず記載されるんや。

この注意書きがめちゃめちゃ重要でな、Bさんがこれを読んで「2週間が勝負やな」ってわかるようにしてるんやで。もしBさんが何もせんかったら、Aさんは仮執行の宣言を申し立てて、給料とか預金とかを差し押さえることができるようになってまうねん。せやから債務者は支払督促を受け取ったら、すぐに全部読んで内容を理解することが大切なんや。「あとで読もう」って放置してたら、気づいたときには手遅れになってまうからな。

この条文は支払督促の記載事項を定めています。支払督促には次に掲げる事項を記載しかつ債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならないことを定めています。

支払督促の記載事項を定める。債務者への情報提供を図る規定です。

支払督促に何を書かなあかんかを定めてる大事なルールやねん。請求の趣旨や原因っていう基本情報はもちろん、「2週間以内に督促異議を申し立てへんかったら仮執行の宣言が出ますよ」っていう警告文も必ず書かなあかんって決めてるんや。これは債務者に「ちゃんと対応せな大変なことになるで」って知らせるための親切な仕組みやねん。

例えばな、AさんがBさんに100万円の支払督促を申し立てたとするやろ。書記官が発する支払督促には、①債権者Aさんの氏名・住所、②債務者Bさんの氏名・住所、③請求の趣旨「被告は原告に100万円を支払え」、④請求の原因「金銭消費貸借契約に基づく返還請求」、⑤「債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てへんかったら、債権者の申立てで仮執行の宣言をします」っていう注意書きが必ず記載されるんや。

この注意書きがめちゃめちゃ重要でな、Bさんがこれを読んで「2週間が勝負やな」ってわかるようにしてるんやで。もしBさんが何もせんかったら、Aさんは仮執行の宣言を申し立てて、給料とか預金とかを差し押さえることができるようになってまうねん。せやから債務者は支払督促を受け取ったら、すぐに全部読んで内容を理解することが大切なんや。「あとで読もう」って放置してたら、気づいたときには手遅れになってまうからな。

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