第388条 支払督促の送達
第388条 支払督促の送達
支払督促は、債務者に送達しなければならない。
支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
支払督促は、債務者に送達せなあかんのや。
支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずるんやで。
債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所もしくは事務所または就業場所がないため、支払督促を送達することができへんときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知せなあかんねん。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をせえへんときは、支払督促の申立てを取り下げたもんとみなすんや。
この条文は支払督促の送達を定めています。第1項は支払督促は債務者に送達しなければならないことを定めています。第2項は支払督促の効力は債務者に送達された時に生ずることを定めています。第3項は債権者が申し出た場所に債務者の住所居所営業所若しくは事務所又は就業場所がないため支払督促を送達することができないときは裁判所書記官はその旨を債権者に通知しなければならないこの場合において債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは支払督促の申立てを取り下げたものとみなすことを定めています。
支払督促の送達と送達不能の場合の処理を定める。手続の適正を図る規定です。
支払督促の送達と、送達できへんかった場合の処理を定めてるんやで。第1項で債務者に送達することを義務づけて、第2項で送達された時点で効力が生じるって決めて、第3項で送達できへん場合の手続を細かく規定してるんや。支払督促は債務者に届かな意味がないから、ちゃんと届けることを重視してるねん。
例えばな、AさんがBさんに支払督促を申し立てて、Bさんの住所として「東京都○○区△△1-2-3」って申し出たとするやろ。書記官が支払督促を発してその住所に送達しようとしたけど、Bさんが引っ越してもうてそこに住んでへんかったんや。送達できへん。そうしたら書記官はAさんに「その住所では送達できませんでした」って通知するねん。Aさんがこの通知を受け取ったら、2ヶ月以内にBさんの新しい住所を調べて「新しい住所は東京都○○区××4-5-6です」って申し出なあかんのや。新しい住所に送達できたら、その時点で支払督促の効力が生じるんやで。
もしAさんが2ヶ月以内に新しい住所を申し出へんかったら、支払督促の申立ては取り下げたことになって、支払督促は効力を失ってまうねん。せやから債権者は、申し立てる前に債務者の住所をちゃんと調べておくことがめちゃめちゃ大事なんや。住民票を取得するとか、しっかり確認してから申し立てなあかんで。送達できへんかったら、せっかくの手続が無駄になってまうからな。
簡単操作