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第392条 期間の徒過による支払督促の失効

第392条 期間の徒過による支払督促の失効

第392条 期間の徒過による支払督促の失効

債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをせえへんときは、支払督促は、その効力を失うんやで。

債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。

債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをせえへんときは、支払督促は、その効力を失うんやで。

ワンポイント解説

債権者が仮執行の宣言を申し立てられる時から30日以内に申し立てへんかったら、支払督促は効力を失うっていうルールを定めてるんやで。支払督促は迅速な手続やから、債権者も素早く手続を進めることが求められるんや。放置してたら無効になってまうっちゅうことやな。

例えばな、AさんがBさんに100万円の支払督促を申し立てて、支払督促がBさんに送達されたとするやろ。Bさんが2週間以内に督促異議を申し立てへんかった。この時点で、Aさんは仮執行の宣言を申し立てられるようになるんや。でも、Aさんが仮執行の宣言を申し立てるのをうっかり忘れてしもて、30日が経過してしもたんや。こうなったら、支払督促は効力を失ってしまうねん。Aさんは強制執行できへんようになって、もう一回支払督促を申し立て直すか、訴訟を起こすしかなくなるんやで。

せやから債権者としては、支払督促を申し立てたらちゃんと手続の進行を管理せなあかんのや。債務者が督促異議を申し立てへんかったことを確認したら、すぐに(30日以内に)仮執行の宣言を申し立てることが大事やねん。「後でやろう」って先延ばしにしてたら、せっかくの支払督促が無効になってまうからな。支払督促は迅速さが命やから、債権者にも迅速な対応が求められるっちゅうわけや。

この条文は期間の徒過による支払督促の失効を定めています。債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは支払督促はその効力を失うことを定めています。

仮執行宣言申立ての期間制限を定める。手続の迅速を図る規定です。

債権者が仮執行の宣言を申し立てられる時から30日以内に申し立てへんかったら、支払督促は効力を失うっていうルールを定めてるんやで。支払督促は迅速な手続やから、債権者も素早く手続を進めることが求められるんや。放置してたら無効になってまうっちゅうことやな。

例えばな、AさんがBさんに100万円の支払督促を申し立てて、支払督促がBさんに送達されたとするやろ。Bさんが2週間以内に督促異議を申し立てへんかった。この時点で、Aさんは仮執行の宣言を申し立てられるようになるんや。でも、Aさんが仮執行の宣言を申し立てるのをうっかり忘れてしもて、30日が経過してしもたんや。こうなったら、支払督促は効力を失ってしまうねん。Aさんは強制執行できへんようになって、もう一回支払督促を申し立て直すか、訴訟を起こすしかなくなるんやで。

せやから債権者としては、支払督促を申し立てたらちゃんと手続の進行を管理せなあかんのや。債務者が督促異議を申し立てへんかったことを確認したら、すぐに(30日以内に)仮執行の宣言を申し立てることが大事やねん。「後でやろう」って先延ばしにしてたら、せっかくの支払督促が無効になってまうからな。支払督促は迅速さが命やから、債権者にも迅速な対応が求められるっちゅうわけや。

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