第393条 仮執行の宣言後の督促異議
第393条 仮執行の宣言後の督促異議
仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対して、督促異議の申立てをすることができへんねん。
この条文は仮執行の宣言後の督促異議を定めています。仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは債務者はその支払督促に対し督促異議の申立てをすることができないことを定めています。
仮執行宣言後の督促異議の期間制限を定める。法的安定性を図る規定です。
仮執行の宣言付き支払督促を受け取ってから2週間が過ぎたら、もう督促異議を申し立てられへんっていう期間制限を定めてるんやで。この2週間が債務者にとっての最後のチャンスやから、めちゃめちゃ重要な条文なんや。期間を過ぎたら、支払督促が確定して争えへんようになってまうねん。
例えばな、AさんがBさんに100万円の支払督促を申し立てて、Bさんが最初の支払督促(仮執行の宣言なし)を受け取ったときに督促異議を申し立てへんかったとするやろ。2週間後、Aさんが仮執行の宣言を申し立てて、仮執行の宣言付きの支払督促がBさんに送達されたんや。Bさんが「やっぱり納得いかへん!督促異議を申し立てよう」って思って、この仮執行宣言付き支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てたら、まだ間に合うねん。訴訟手続に移行してちゃんと審理してもらえるんやで。
でもな、2週間過ぎてしもたら、もう督促異議は申し立てられへんのや。支払督促が確定して、Aさんは強制執行できるようになってまうねん。Bさんはもう争うことができへんくなるんや。せやから債務者にとっては、仮執行の宣言付き支払督促を受け取ってからの2週間が本当に最後のチャンスなんやで。この期間を過ぎたら手遅れやから、支払督促を受け取ったらすぐに内容を確認して、異議を申し立てるかどうか決めなあかんねん。
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