第398条
第398条
第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時に、第三百八十三条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第二項第一号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
前項の規定にかかわらず、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第一項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所のうち、一の簡易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従って、当該支払督促の申立ての時に、第三百八十三条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するものもしくは前の条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所またはその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったもんとみなすんやで。
前の項の場合において、同じ項に規定する簡易裁判所または地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一項に規定する簡易裁判所またはその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同じ条第二項第一号に定める地を管轄する簡易裁判所またはその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったもんとみなすねん。
前の項の規定にかかわらんと、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第一項に規定する簡易裁判所または地方裁判所のうち、一の簡易裁判所または地方裁判所を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったもんとみなすんや。
この条文は電子情報処理組織による支払督促の申立てに対する督促異議の申立てがあった場合の訴訟への移行を定めています。第1項は第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは督促異議に係る請求についてはその目的の価額に従い当該支払督促の申立ての時に第三百八十三条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなすことを定めています。第2項は前項の場合において同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは督促異議に係る請求についてはこれらの裁判所中に第三百八十三条第一項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所にその裁判所がない場合には同条第二項第一号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなすことを定めています。第3項は前項の規定にかかわらず債権者が最高裁判所規則で定めるところにより第一項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所のうち一の簡易裁判所又は地方裁判所を指定したときはその裁判所に訴えの提起があったものとみなすことを定めています。
電子申立ての督促異議による訴訟移行の管轄を定める。手続の明確化を図る規定です。
オンラインで支払督促を申し立てた場合に、督促異議が申し立てられたときの訴訟の管轄を定めてるんやで。オンライン申立ての場合、どこの裁判所で訴訟をするかが複雑になるから、第1項から第3項で詳しく規定してるんや。基本的には債務者の住所地の裁判所とか、債権者が指定した裁判所で訴訟をするっちゅうルールになってるねん。
例えばな、大阪のAさんが東京のBさんにオンラインで100万円の支払督促を申し立てたとするやろ(指定簡易裁判所経由)。Bさんが督促異議を申し立てたんや。この場合、原則としてBさんの住所地(東京)の簡易裁判所で訴訟をすることになるねん。でもオンライン申立ての場合、複数の裁判所が候補になることがあるんやで。その場合は優先順位があって、①Bさんの住所地の裁判所、②義務履行地の裁判所、っていう順番で決まるんや。また、債権者Aさんがオンライン申立ての時に裁判所を指定してた場合は、その裁判所で訴訟をすることになるねん(第3項)。
オンライン申立ては便利やけど、管轄の問題が複雑になるから、この条文でちゃんと整理されてるんやで。債権者としては、オンライン申立てのときに裁判所を指定しとくと、督促異議が申し立てられたときに自分にとって都合のええ裁判所で訴訟ができるようになるねん。せやから申立ての時点で、訴訟に移行する可能性も考えて裁判所を選んでおくことが賢い選択やっちゅうことやな。
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