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第402条 電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て

第402条 電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て

第402条 電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て

電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同じ条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができるんや。

第三百九十八条の規定は、前の項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときについて準用するんやで。

電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができる。

第三百九十八条の規定は、前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときについて準用する。

電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同じ条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができるんや。

第三百九十八条の規定は、前の項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときについて準用するんやで。

ワンポイント解説

完全なオンライン申立てやなくて、特定の書式で書面を書いて支払督促を申し立てると、オンライン申立てと同じように扱われるっていうルールを定めてるんやで。第1項と第2項で、機械で読み取れる特定の書式を使えば、オンライン申立てに準じた扱いになるっていう過渡的な制度を規定してるんや。

例えばな、Aさんが支払督促を申し立てたいけど、パソコンとかインターネットが使えへんとするやろ。普通やったらオンライン申立てできへんから不便やんな。でも、最高裁判所規則で定められた特定の書式(機械で読み取れる書式)で書面を作成して提出したら、オンライン申立てと同じように扱ってもらえるんや。裁判所が書類をスキャンして電子化して、オンライン申立てと同じように処理するねん。督促異議が申し立てられた場合の訴訟の管轄も、オンライン申立てと同じルール(第398条)が適用されるんやで(第2項)。

これは、オンライン化を進めたいけど全員がパソコンを使えるわけやないから、特定の書式で書面を出せばオンライン申立てと同じ扱いにするっていう妥協案やねん。完全にオンライン化するまでの移行期間の措置やっちゅうことやな。将来的には完全にオンライン化されるかもしれへんけど、今は書面での申立ても一定の条件で認められてるんや。誰でも利用できるようにするための配慮やっちゅうことやで。

この条文は電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立てを定めています。第1項は電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては第三百八十三条の規定による場合のほか同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができることを定めています。第2項は第三百九十八条の規定は前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときについて準用することを定めています。

所定の方式の書面による支払督促申立てを定める。オンライン化への移行を促進する規定です。

完全なオンライン申立てやなくて、特定の書式で書面を書いて支払督促を申し立てると、オンライン申立てと同じように扱われるっていうルールを定めてるんやで。第1項と第2項で、機械で読み取れる特定の書式を使えば、オンライン申立てに準じた扱いになるっていう過渡的な制度を規定してるんや。

例えばな、Aさんが支払督促を申し立てたいけど、パソコンとかインターネットが使えへんとするやろ。普通やったらオンライン申立てできへんから不便やんな。でも、最高裁判所規則で定められた特定の書式(機械で読み取れる書式)で書面を作成して提出したら、オンライン申立てと同じように扱ってもらえるんや。裁判所が書類をスキャンして電子化して、オンライン申立てと同じように処理するねん。督促異議が申し立てられた場合の訴訟の管轄も、オンライン申立てと同じルール(第398条)が適用されるんやで(第2項)。

これは、オンライン化を進めたいけど全員がパソコンを使えるわけやないから、特定の書式で書面を出せばオンライン申立てと同じ扱いにするっていう妥協案やねん。完全にオンライン化するまでの移行期間の措置やっちゅうことやな。将来的には完全にオンライン化されるかもしれへんけど、今は書面での申立ても一定の条件で認められてるんや。誰でも利用できるようにするための配慮やっちゅうことやで。

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