第403条 執行停止の裁判
第403条 執行停止の裁判
次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。ただし、強制執行の開始又は続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる場合に限り、することができる。
前項に規定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、もしくは立てさせんと強制執行の一時の停止を命じ、またはこれとともに、担保を立てて強制執行の開始もしくは続行をすべき旨を命じ、もしくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができるんや。ただし、強制執行の開始または続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる場合に限って、することができるんやで。
前の項に規定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができへんねん。
この条文は執行停止の裁判を定めています。第1項は次に掲げる場合には裁判所は申立てにより決定で担保を立てさせて若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ又はこれとともに担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができるがただし強制執行の開始又は続行をすべき旨の命令は第三号から第六号までに掲げる場合に限りすることができることを定めています。第2項は前項に規定する申立てについての裁判に対しては不服を申し立てることができないことを定めています。
執行停止の要件と効果を定める。債務者の保護と債権者の権利のバランスを図る規定です。
強制執行(差し押さえとか)を一時的に止めることができるっていうルールを定めてるんやで。第1項で執行停止できる場合と方法を決めて、第2項でその決定に対しては不服申立てができへんって規定してるんや。債務者を保護しつつ債権者の権利も考慮したバランスの取れた制度やねん。
例えばな、支払督促で負けたBさんが、Aさんに給料を差し押さえられそうになってるとするやろ。でもBさんは督促異議を申し立てて、まだ訴訟で争える状態なんや。この場合、Bさんは裁判所に「強制執行を停止してください」って申し立てることができるねん。裁判所が「訴訟の結果を待つべきや」って判断したら、担保を立てさせるか立てさせないで、強制執行を一時的に停止する決定を出すんやで。Aさんは差し押さえができへんようになるんや。逆に、Aさんが「Bさんが財産を隠すかもしれへんから、執行を続けたい」って思ったら、担保を立てて強制執行を続行することもできるねん。
この決定に対しては不服申立てができへんから(第2項)、裁判所の判断が最終的なものになるんやで。執行停止は、債務者を保護しつつ債権者の権利も考慮した制度やねん。訴訟で争ってる間に一方的に強制執行されたら困るから、一時的に停止する制度があるんや。せやけど債権者の権利も無視できへんから、担保を立てさせたり、債権者が担保を立てて執行を続けたりできるようになってるっちゅうバランスが大事なんやな。
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