第404条 原裁判所による裁判
第404条 原裁判所による裁判
第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一項に規定する申立てについての裁判をする。
前項の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用する。
第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起もしくは上告受理の申立てまたは仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前の条第一項に規定する申立てについての裁判をするんや。
前の項の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用するんやで。
この条文は原裁判所による裁判を定めています。第1項は第三百二十七条第一項の上告の提起仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において訴訟記録が原裁判所に存するときはその裁判所が前条第一項に規定する申立てについての裁判をすることを定めています。第2項は前項の規定は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用することを定めています。
原裁判所による執行停止裁判を定める。迅速な対応を図る規定です。
上告とか控訴とか督促異議が申し立てられた場合、訴訟記録が原裁判所(判決とか支払督促を出した裁判所)にあるときは、その裁判所が執行停止の決定をするっていうルールを定めてるんやで。第1項と第2項で、上級裁判所やなくて元の裁判所が決定するっていう手続を規定してるんや。迅速な対応を優先してるねん。
例えばな、簡易裁判所が仮執行宣言付きの判決を出して、被告が控訴したとするやろ。訴訟記録がまだ簡易裁判所にある場合、被告が「強制執行を停止してください」って申し立てたら、簡易裁判所(元の裁判所)が執行停止の決定をするんや。控訴先の地方裁判所やなくて、簡易裁判所が決定するねん。また、仮執行宣言付きの支払督促に対して督促異議が申し立てられた場合も、元の簡易裁判所が執行停止の決定をするんやで(第2項)。訴訟記録が手元にあるから、元の裁判所の方が早く決定できるっちゅうことやな。
わざわざ上級裁判所に記録を送って決定してもらうより、元の裁判所が決定した方が早いから、迅速な対応を優先してるんやで。執行停止は緊急性が高いことが多いから、スピードが大事やねん。せやから訴訟記録がある裁判所が決定するっていう実務的なルールになってるんや。当事者にとっても、早く決定が出る方がありがたいからな。
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