第55条訴訟代理権の範囲
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押えおよび仮処分に関する訴訟行為をして、かつ、弁済を受領することができるんや。
訴訟代理人は、次に挙げる事項については、特別の委任を受けなあかん。
訴訟代理権は、制限することができへん。ただし、弁護士やあらへん訴訟代理人については、この限りやあらへんのや。
前三項の規定は、法令によって裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げへんで。
ワンポイント解説
訴訟代理人が何をできるかっていう権限の範囲を定めてるんや。第1項では、訴訟代理人は委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え、仮処分といった訴訟行為ができて、お金を受け取ることもできるって書いてあるんや。かなり幅広い権限を持ってるわけやな。
例えばな、AさんがBさんに対する裁判を弁護士さんに依頼したとするやろ。その弁護士さんは、Bさんからの反訴に対応したり、強制執行の手続きをしたり、判決で決まったお金を受け取ったりできるんや。いちいちAさんに確認せんでも、裁判に関する色んなことを代わりにやってくれるっちゅうことやねん。
ただし、第2項では特別な委任が必要な事項があるって書いてあって、第3項では弁護士やない代理人の場合は権限を制限できるんやで。弁護士さんは専門家やから広い権限を持てるけど、弁護士やない人が代理人になった場合は、慎重に権限を決めなあかんっちゅうことや。これで、訴訟がスムーズに進んで、当事者も安心して任せられるようになってるんやな。
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