おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第56条個別代理

訴訟代理人が複数おるときは、各自当事者を代理するんや。

当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じへんのやで。

ワンポイント解説

「個別代理」っていう原則を定めてるんや。訴訟代理人が複数いる場合、それぞれの代理人が独立して当事者を代理できるっちゅうことやねん。全員で一緒に動かなあかん「共同代理」とは違うんやで。

例えばな、Aさんが大きな裁判で3人の弁護士さんを雇ったとするやろ。個別代理やから、弁護士さんの一人が単独で書面を出したり、法廷で主張したりできるんや。わざわざ3人全員が揃わんでもええから、裁判がスムーズに進むわけやな。相手方も、どの弁護士さんと話しても効力があるから便利やねん。

第2項では、当事者が「全員で一緒に動いてな」って決めても無効やって書いてあるんや。これは訴訟を早く進めるためと、相手方が困らへんようにするための決まりやねん。裁判は迅速さが大事やから、代理人が複数いても、それぞれが独立して動けるようにしてるわけや。

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