おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第57条当事者による更正

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消したり更正したときは、その効力を生じへんのや。

ワンポイント解説

訴訟代理人が事実について言ったことを、当事者本人がその場ですぐに訂正できる権利を定めてるんや。弁護士さんが間違ったこと言うたり、本人の意思と違うこと言うたりしたときに、本人が「ちゃうで!」って言えるっちゅうわけやな。

例えばな、Aさんの弁護士さんが法廷で「Aさんはその日、家にいました」って言うたとするやろ。でも実際にはAさんはその日出かけてたんや。そんなときは、Aさんがその場で「いや、私はその日出かけてました」って訂正できるんや。弁護士さんの記憶違いとか勘違いを、すぐに直せるようになってるんやで。

ただし、「その場ですぐに」訂正せなあかんっていうのが大事なポイントやねん。後から「あの時の話、やっぱりちゃうわ」って言うのは認められへん。その場で訂正せんかったら、弁護士さんの陳述がそのまま有効になるんや。訴訟の安定性を保ちながら、本人の意思も尊重するバランスの取れた仕組みやで。

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