おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第59条法定代理の規定の準用

第三十四条第一項および第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用するんや。

ワンポイント解説

法定代理(親権者とか後見人とか)のルールを訴訟代理(弁護士とか)にも使うって定めてるんや。第34条第1項・第2項(代理権の証明と消滅)と第36条第1項(代理権が消えたときの通知)の規定が準用されるっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが弁護士さんに裁判を依頼したとするやろ。裁判所は弁護士さんに「あなたがAさんの代理人やって証明してください」って求めることができるんや。委任状を出したりするわけやな。また、途中で委任契約が終わったら、それを裁判所に知らせなあかんのや。法定代理人と同じようなルールが適用されるっちゅうことやで。

これで、訴訟代理人も法定代理人も同じようなルールで扱われるから、手続きが分かりやすくてスムーズに進むんや。誰が代理権を持ってるかがはっきりするし、代理権が消えたときもちゃんと分かるから、混乱が起こらへんようになってるわけやな。裁判手続きの明確化と円滑化を図ってる条文やで。

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