第7条併合請求における管轄
一つの訴えで複数の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項は除くで。)の規定で一つの請求について管轄権を持つ裁判所にその訴えを起こすことができるんやな。ただし、複数の人からのまたは複数の人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限るんや。
ワンポイント解説
一つの訴えで複数の請求をまとめてできる「併合管轄」っていう便利なルールを決めてるんや。複数の請求があっても、どれか一つでも管轄権がある裁判所やったら、全部まとめてそこで裁判できるねん。いちいち別々の裁判所に行かんでええから、時間も費用も節約できるんやで。
例えばな、SさんがTさんに対して、「貸したお金100万円を返して」っていう請求と、「壊された車を弁償して50万円払って」っていう請求の2つがあったとするやろ。この2つの請求は本来やったら別々の管轄かもしれへんけど、どちらか一方でもSさんの住所地の裁判所で扱えるんやったら、2つとも一緒にその裁判所で裁判できるんや。何回も裁判所に通わんでええし、効率的やんな。
ただし、何人かで一緒に訴えるとか、何人かをまとめて訴えるときは、ちゃんと関連性がないとあかんで(第38条の要件を満たす場合に限る)。全然関係ないバラバラの話を無理やりまとめて裁判するのは認められへんねん。裁判所も混乱するし、被告も困るやろ?関連性のある請求だけをまとめられるようにすることで、効率性と公平性のバランスが取れてるわけやな。
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