第75条担保提供命令
原告が日本国内に住所、事務所および営業所を持たへんときは、裁判所は、被告の申立てによって、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなあかん。その担保に不足を生じたときも、同様や。
前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合で、その額が担保として十分であるときは、適用せえへん。
被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論したり、弁論準備手続で申述したときは、第一項の申立てをすることができへんのやな。
第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができるんやで。
裁判所は、第一項の決定で、担保の額および担保を立てるべき期間を定めなあかん。
担保の額は、被告が全審級で支出すべき訴訟費用の総額を標準として定めるんや。
第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
日本国内に住所も事務所も営業所もない原告(つまり外国に住んでる人や外国の会社)が裁判を起こした場合に、被告が「訴訟費用の担保を積んでください」って申し立てることができるっていうルールを決めてるんや。担保っていうのは、裁判で負けたときに費用を払ってもらえる保証金みたいなもんやねん。
例えばな、アメリカに住んでるIさんが日本のJさんを訴えたとするやろ。Jさんが裁判で勝ったとしても、Iさんがアメリカにおったら訴訟費用を回収するのがめちゃくちゃ難しいんや。そやから、Jさんは「Iさんに担保を積ませてください」って裁判所に申し立てることができるねん。裁判所が認めたら、Iさんは裁判を続けるために、あらかじめ費用を供託(預ける)せなあかんのや。
ただし、Iさんが「お金を100万円払って」って請求してて、Jさんもそのうち50万円は認めてるような場合で、その50万円が担保として十分やったら、追加で担保を積まんでもええねん(第2項)。また、Jさんが担保のことを知った後に本題の議論をしてしもたら、もう担保を求められへんくなるで(第3項)。担保の額は、全部の審級(第一審から上告審まで)でJさんがかかる費用の合計を基準に決めるから(第6項)、Jさんの権利がしっかり守られるようになってるわけやな。
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