おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第83条救助の効力等

訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従って、訴訟および強制執行について、次に挙げる効力を持つんや。

訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を持つんやで。

裁判所は、訴訟の承継人に対して、決定で、猶予した費用の支払を命じるんやな。

ワンポイント解説

訴訟救助が認められたら、どんな効果があるかっていうことを決めてるんや。訴訟救助を受けたら、訴訟費用とか強制執行の費用が免除されたり、後払いになったりするねん。ただし、この恩恵を受けられるのは救助を受けた本人だけで、相手方とか他の人には関係ないんやで。

例えばな、YさんとZさんが共同で訴訟をしてて、Yさんだけが訴訟救助を受けたとするやろ。Yさんは訴訟費用を免除されるけど、Zさんは救助を受けてへんから、Zさんの分の費用は普通に払わなあかんねん。訴訟救助の効果は、あくまで救助を受けた人だけに及ぶんや(第2項)。

また、訴訟の途中で権利を他の人に譲ったりした場合(訴訟の承継っていうねん)、その譲り受けた人に対しては、裁判所が猶予してた費用を払うように命じることができるんや(第3項)。これは、訴訟救助で訴訟が終わった後に権利を高く売って得するとか、そういう悪用を防ぐための仕組みやねん。訴訟救助は本当に困ってる人を助けるための制度やから、不正に使われへんようにちゃんと歯止めがかかってるわけやな。

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