おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第88条受命裁判官による審尋

裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができるんや。

ワンポイント解説

審尋(当事者から事情を聞く手続き)を受命裁判官にやってもらえるっていうルールやねん。受命裁判官っていうのは、合議体(複数の裁判官で構成される裁判所)の中の一人の裁判官が、特定の仕事を任されて進める仕組みのことや。

例えばな、3人の裁判官で構成される合議体が裁判してるとするやろ。審尋は比較的簡単な手続きやから、わざわざ裁判官全員が集まらんでも、一人の裁判官に任せてやってもらえるんや。その受命裁判官が当事者から話を聞いて、内容を合議体にちゃんと報告するわけやな。

その方が効率的やし、裁判が早く進むんやで。受命裁判官が聞いた内容は、ちゃんと合議体全体で共有されて、みんなで判断するから、公平性も保たれるんや。訴訟の効率化を図りながら、適切な審理ができるようにしてる仕組みやねん。

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