第89条和解の試み等
裁判所は、訴訟がどんな程度にあるかを問わず、和解を試みたり、受命裁判官もしくは受託裁判官に和解を試みさせることができるんや。
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で決めるところによって、裁判所および当事者双方が音声の送受信によって同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができるんやで。
前項の期日に出頭せんと同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したもんとみなすんやな。
ワンポイント解説
裁判所がいつでも和解を提案できるっていう制度について定めてるんや。第1項では、訴訟のどの段階でも、裁判所は「和解しませんか?」って当事者に提案できるって書いてあるんやで。訴え提起の直後でも、判決の直前でも、いつでもOKやねん。受命裁判官とか受託裁判官(他の裁判所の裁判官)に和解を試みさせることもできるんや。
例えばな、AさんとBさんが損害賠償の裁判をしてて、Aさんが100万円を請求してるとするやろ。裁判所が「お互い譲歩して、50万円で和解したらどうですか?」って提案することがあるんや。お互いが納得したら、そこで裁判は終わって、和解調書が作られるんやで。判決まで待たんでも、早く解決できるわけやな。
第2項と第3項では、和解も電話会議でできるし、電話で参加した人もちゃんと期日に出頭したことになるって書いてあるんや。和解できたら、時間もお金も節約できるし、お互い納得できる解決になりやすいんやで。裁判所は積極的に和解を勧めるようにしてるし、実際に民事訴訟の多くは和解で終わるねん。柔軟に紛争解決できる仕組みやな。
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