第92条の5専門委員の指定及び任免等
専門委員の員数は、各事件について一人以上とするんや。
第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定するんやで。
専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定めるんや。
専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給するんやで。
ワンポイント解説
専門委員をどうやって決めるかとか、お金の支払いについて定めてるんや。専門委員は各事件ごとに裁判所が選ぶんやで。一つの裁判で何人か選ぶこともできるし、一人だけってこともあるねん。当事者の意見を聞いて、裁判所が「この人にお願いしましょう」って決めるんや。
例えばな、機械の欠陥についての裁判やったら、その道のプロの技術者を裁判所が選ぶんや。「この分野やったらこの人が詳しいから、専門委員にお願いしよう」って決めるわけやな。専門委員は常勤やないから、必要な時だけ呼ばれるんやで。フルタイムで働いてるわけやないっちゅうことや。
もちろん、専門委員にはお金ももらえるんや。手当に加えて、裁判所に来るときの旅費や日当も出るんやで。専門的な知識を提供してもらうから、それなりの対価を払うのは当然やな。プロの人に協力してもらって、適切な判断ができるようにする仕組みやねん。
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