第92条の9知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避
第二十三条から第二十五条までの規定は、前の条の事務を行う裁判所調査官について準用するんや。
前の条の事務を行う裁判所調査官について除斥または忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができへんのやで。
ワンポイント解説
知的財産に関する事件で働く裁判所調査官についての除斥・忌避のルールやねん。裁判所調査官っていうのは、専門的な知識が必要な事件(特許とか商標とか)で裁判官をサポートする専門家のことや。第1項では、裁判官と同じように、調査官にも除斥(自動的に外れる)とか忌避(当事者が外してほしいって言える)のルールを適用するって書いてあるんやで。
例えばな、特許権の裁判をしてて、調査官が被告の会社の元社員やったりしたら、公平な判断ができへんかもしれへんやろ?そういうときは原告が「この調査官は被告と関係があるから外してください」って忌避を申し立てることができるんや。調査官が当事者の利害関係者やったら、調査結果が偏る可能性があるもんな。
第2項では、除斥とか忌避の申立てがあったら、それが決まるまでその調査官は事件に関われへんって書いてあるんや。裁判の公平性を守るための仕組みやねん。専門家としてサポートする人にも、中立性と公正さが求められるっちゅうことやで。不適切な人が調査に関わらへんようにして、適切な審理を確保してるわけや。
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