第1002条 負担付遺贈
第1002条 負担付遺贈
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えへん限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負うねん。
受遺者が遺贈の放棄をした時は、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができるんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。
本条(第1002条)は「負担付遺贈」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言で財産をあげる時に「せやけどこれをしてな」っていう条件がついてる場合の話やねん。もらった人は、もらったもんの価値を超えてまで、その条件を果たさんでもええんやで。
たとえばな、おじいちゃんが「Aさんに家をあげる。せやけど毎月お墓参りに行ってな」って遺言したとするやん。その家が1000万円の価値があるとしたら、Aさんは1000万円分までしかお墓参りの義務を負わへんのや。もし、お墓参りにもっと費用がかかるようになっても、1000万円を超える分は負担せんでええってことやね。
それから第2項では、もし遺贈を断った場合、その条件で得するはずやった人が代わりに遺贈をもらえるんや。たとえば、「Bさんに家をあげる。せやけどCさんの面倒を見てな」って遺言があって、Bさんが断ったら、面倒見てもらうはずのCさんが家をもらえるってことやね。せやけど遺言に「それは嫌や」って書いてあったら、その意思を尊重するんやで。
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