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第1003条 負担付遺贈の受遺者の免責

第1003条 負担付遺贈の受遺者の免責

第1003条 負担付遺贈の受遺者の免責

負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少した時は、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れるねん。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うんやで。

負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少した時は、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れるねん。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うんやで。

ワンポイント解説

条件付きでもらった財産の価値が減ってしもた時の話やねん。もらえる財産が減ったら、果たさなあかん義務も減らしてもらえるんやで。公平やろ?

たとえばな、Aさんが「家をもらう代わりに毎月10万円をBさんにあげる」っていう遺贈を受けたとするやん。その家が3000万円の価値やったとしようか。せやけど、遺留分の問題とかで、実際にもらえる家の価値が2000万円に減ってしもたとするやろ。そしたら、Aさんが負う義務も3分の2に減るんや。毎月10万円やなくて、約6万7千円でええってことやね。

これは、もらうもんが減ったのに、義務だけ重いままやったら不公平やからっていう考え方なんや。せやけど遺言に「いや、それでも全部やってな」って書いてあったら、その遺言者の意思を優先するんやで。遺言者の気持ちを大事にする法律やねん。

本条(第1003条)は「負担付遺贈の受遺者の免責」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

条件付きでもらった財産の価値が減ってしもた時の話やねん。もらえる財産が減ったら、果たさなあかん義務も減らしてもらえるんやで。公平やろ?

たとえばな、Aさんが「家をもらう代わりに毎月10万円をBさんにあげる」っていう遺贈を受けたとするやん。その家が3000万円の価値やったとしようか。せやけど、遺留分の問題とかで、実際にもらえる家の価値が2000万円に減ってしもたとするやろ。そしたら、Aさんが負う義務も3分の2に減るんや。毎月10万円やなくて、約6万7千円でええってことやね。

これは、もらうもんが減ったのに、義務だけ重いままやったら不公平やからっていう考え方なんや。せやけど遺言に「いや、それでも全部やってな」って書いてあったら、その遺言者の意思を優先するんやで。遺言者の気持ちを大事にする法律やねん。

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