第1004条 遺言書の検認
第1004条 遺言書の検認
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞のう、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求せなあかんねん。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とするで。
前項の決まりは、公正証書による遺言については、適用せえへんんや。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなんだら、開封することができへんねん。
本条(第1004条)は「遺言書の検認」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言書を見つけた人が家庭裁判所で確認してもらわなあかんっていう話やねん。遺言書を勝手に開けたり、そのまま実行したりしたらあかんのや。
たとえばな、お母さんが亡くなって、Aさんが引き出しから封筒に入った遺言書を見つけたとするやん。そしたらAさんは、それを家庭裁判所に持って行って「これ見つけました」って検認してもらわなあかんのや。勝手に開けて「私が全部もらえるって書いてある!」ってやったらあかんねん。公正証書遺言は公証役場で作ってるから、この手続きは要らへんけどな。
それから、封印してある遺言書は特に注意が必要やで。家庭裁判所で相続人や代理人が立ち会う中でしか開けられへんのや。勝手に開けたら過料取られるからな。これは、遺言書の中身が勝手に変えられたり、疑われたりせんようにっていう決まりやねん。みんなの前で開けることで、公正さを保つんやで。
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