第1005条 過料
第1005条 過料
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
前条の決まりにより遺言書を提出することを怠って、その検認を経んと遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処するで。
ワンポイント解説
本条(第1005条)は「過料」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
前の条文で決まってる遺言書の手続きを守らへんかったら、5万円以下の過料を払わなあかんっていう話やねん。罰金やないけど、ペナルティがあるんや。
たとえばな、Aさんが遺言書を見つけたのに家庭裁判所に出さんと、勝手に開けて「私がもらえるって書いてある」って実行してしもたとするやん。そしたらAさんは5万円以下の過料を取られるんや。せやから、遺言書を見つけたら必ず家庭裁判所に持って行かなあかんねん。
この決まりがあるのは、遺言書を勝手に扱うことを防ぐためやねん。遺言書は亡くなった人の最後の意思やから、ちゃんと正式な手続きで確認せなあかん。たとえ中身が気になっても、勝手に開けたらあかんのや。ルールを守って、みんなが納得できる形で進めることが大事やで。
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