第1007条 遺言執行者の任務の開始
第1007条 遺言執行者の任務の開始
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
遺言執行者が就職を承諾した時は、直ちにその任務を行わなあかんんや。
遺言執行者は、その任務を開始した時は、遅滞のう、遺言の内容を相続人に通知せなあかんねん。
ワンポイント解説
本条(第1007条)は「遺言執行者の任務の開始」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言執行者が仕事を引き受けたら、すぐに動き出さなあかんっていう話やねん。それから、仕事を始めたら遺言の内容を相続人に教えてあげなあかんのや。
たとえばな、弁護士のAさんが遺言執行者に指定されてて、「引き受けます」って言うたとするやん。そしたらAさんは、すぐに遺言の内容を確認して、財産の調査とか必要な手続きを始めなあかんのや。「来月から始めよ」とか言うて先延ばしにしたらあかんねん。
それから、仕事を始めたら早めに相続人のみんなに「遺言にはこう書いてありますよ」って知らせなあかんのや。たとえば「長男のBさんには家、次男のCさんには預金」って内容やったら、それをBさんとCさんに伝えるんやね。相続人は遺言の中身を知る権利があるし、知らんと自分の権利も守られへんからな。透明性が大事やねん。
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