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第1008条 遺言執行者に対する就職の催告

第1008条 遺言執行者に対する就職の催告

第1008条 遺言執行者に対する就職の催告

相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるで。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をせえへん時は、就職を承諾したもんとみなすんや。

相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるで。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をせえへん時は、就職を承諾したもんとみなすんや。

ワンポイント解説

遺言執行者に指定された人がなかなか返事をくれへん時に、相続人が「やるんかやらへんのか、ちゃんと答えてや」って催促できるっていう話やねん。

たとえばな、お父さんの遺言で友人のAさんが遺言執行者に指定されてたとするやん。せやけどAさんがなんも返事してくれへんから、相続の手続きが進まへんのや。そういう時に、相続人のBさんが「1ヶ月以内に引き受けるかどうか返事してください」って催告できるんやで。

それで、もしAさんが期限内に返事せえへんかったら、「引き受けた」ってみなされるんや。黙ってたら承諾したことになるわけやね。これは、いつまでも宙ぶらりんやと困るから、早く決着つけるための決まりやねん。返事せんかったら責任持ってもらうで、っていう仕組みや。相続人も早く次に進みたいからな。

本条(第1008条)は「遺言執行者に対する就職の催告」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺言執行者に指定された人がなかなか返事をくれへん時に、相続人が「やるんかやらへんのか、ちゃんと答えてや」って催促できるっていう話やねん。

たとえばな、お父さんの遺言で友人のAさんが遺言執行者に指定されてたとするやん。せやけどAさんがなんも返事してくれへんから、相続の手続きが進まへんのや。そういう時に、相続人のBさんが「1ヶ月以内に引き受けるかどうか返事してください」って催告できるんやで。

それで、もしAさんが期限内に返事せえへんかったら、「引き受けた」ってみなされるんや。黙ってたら承諾したことになるわけやね。これは、いつまでも宙ぶらりんやと困るから、早く決着つけるための決まりやねん。返事せんかったら責任持ってもらうで、っていう仕組みや。相続人も早く次に進みたいからな。

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