第1009条 遺言執行者の欠格事由
第1009条 遺言執行者の欠格事由
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができへんねん。
ワンポイント解説
本条(第1009条)は「遺言執行者の欠格事由」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
未成年者と破産した人は遺言執行者になられへんっていう話やねん。遺言執行者は大事な財産を扱う仕事やから、ちゃんとした判断力と信用が必要なんや。
たとえばな、お父さんが遺言で「17歳の孫のAちゃんに遺言執行者をお願いする」って書いてても、Aちゃんはまだ未成年やから、遺言執行者にはなられへんのや。成人してから、改めて家庭裁判所に選任してもらう必要があるねん。
それから、破産した人も遺言執行者になられへんで。たとえばBさんが破産手続き中やったら、自分の財産の管理もできへん状態やから、他人の遺言を執行する資格がないんや。破産から復権したら、また資格が戻るけどな。遺言執行者は財産をちゃんと管理せなあかんから、信用できる人でないとあかんのやで。
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