第1011条 相続財産の目録の作成
第1011条 相続財産の目録の作成
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
遺言執行者は、遅滞のう、相続財産の目録を作成して、相続人に交付せなあかんんや。
遺言執行者は、相続人の請求がある時は、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなあかんねん。
ワンポイント解説
本条(第1011条)は「相続財産の目録の作成」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言執行者が相続財産のリストを作って、相続人に渡さなあかんっていう話やねん。何があるか分からんと困るからな。
たとえばな、遺言執行者のAさんが仕事を始めたら、まず「家が1軒、預金が500万円、株が100万円分」っていう風に財産の目録を作るんや。そして相続人のBさんとCさんに「お父さんの財産はこれだけありますよ」って渡すねん。これは早めにやらなあかんで。
それから第2項では、相続人が「私も立ち会いたい」って言うたら、相続人の前で目録を作るか、公証人に作ってもらわなあかんのや。たとえばBさんが「ちゃんと確認したいから立ち会わせて」って言うたら、Aさんは一緒に財産を確認しながら目録を作るんやね。これは、後で「こんなん聞いてへん」ってトラブルにならんようにするためや。透明性が大事やねん。
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