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第1014条 特定財産に関する遺言の執行

第1014条 特定財産に関する遺言の執行

第1014条 特定財産に関する遺言の執行

前3条の決まりは、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用するんや。

遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」っちゅうんや。)があった時は、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるで。

前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができるねん。せやけど、解約の申入れについては、その預貯金債権のぜんぶが特定財産承継遺言の目的である場合に限るんやで。

前2項の決まりにかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示した時は、その意思に従うんや。

前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

前3条の決まりは、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用するんや。

遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」っちゅうんや。)があった時は、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるで。

前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができるねん。せやけど、解約の申入れについては、その預貯金債権のぜんぶが特定財産承継遺言の目的である場合に限るんやで。

前2項の決まりにかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示した時は、その意思に従うんや。

ワンポイント解説

遺言が特定の財産についてだけの場合の話やねん。全部の財産やなくて、一部の財産に関する遺言やったら、その財産についてだけ特別なルールが適用されるんや。

たとえばな、「家と土地はAさんに」っていう遺言があったとするやん。この場合、遺言執行者は家と土地についてだけ権限を持つんや。それから、遺言執行者はAさんが対抗要件(名義変更とか)を備えるための手続きを手伝えるねん。登記の申請とかをAさんの代わりにやってあげられるわけや。

第3項では、預貯金の場合は払い戻しや解約もできるって書いてあるで。たとえば「B銀行の預金全額はBさんに」っていう遺言やったら、遺言執行者は銀行に行って解約手続きして、Bさんにお金を渡すことができるんや。せやけど部分的な遺贈の場合は解約まではできへんで。預貯金全部が対象の時だけや。遺言者の意思が別にあったら、それを優先するけどな。

本条(第1014条)は「特定財産に関する遺言の執行」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺言が特定の財産についてだけの場合の話やねん。全部の財産やなくて、一部の財産に関する遺言やったら、その財産についてだけ特別なルールが適用されるんや。

たとえばな、「家と土地はAさんに」っていう遺言があったとするやん。この場合、遺言執行者は家と土地についてだけ権限を持つんや。それから、遺言執行者はAさんが対抗要件(名義変更とか)を備えるための手続きを手伝えるねん。登記の申請とかをAさんの代わりにやってあげられるわけや。

第3項では、預貯金の場合は払い戻しや解約もできるって書いてあるで。たとえば「B銀行の預金全額はBさんに」っていう遺言やったら、遺言執行者は銀行に行って解約手続きして、Bさんにお金を渡すことができるんや。せやけど部分的な遺贈の場合は解約まではできへんで。預貯金全部が対象の時だけや。遺言者の意思が別にあったら、それを優先するけどな。

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