第1016条 遺言執行者の復任権
第1016条 遺言執行者の復任権
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
遺言執行者は、自分の責任で第三者にその任務を行わせることができるんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うねん。
前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得へん事由がある時は、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負うで。
本条(第1016条)は「遺言執行者の復任権」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言執行者が他の人に仕事を頼めるっていう話やねん。せやけど、その場合は自分の責任で頼まなあかんのや。
たとえばな、遺言執行者の弁護士Aさんが、不動産の登記手続きを司法書士のBさんに頼むことができるんやで。Aさんが全部一人でやらんでもええわけや。せやけど、もしBさんがミスしたら、Aさんも責任を負うねん。「Bさんがやったことやから知らん」とは言われへんのや。
ただし第2項では、やむを得へん事情がある場合は、選任と監督の責任だけでええって決まってるねん。たとえばAさんが急に入院してしもて、どうしてもBさんに頼まなあかん状況やったら、「ちゃんとした人を選んで、監督した」っていう責任だけ負えばええんや。遺言者が「他の人に頼んだらあかん」って遺言に書いてたら、それは守らなあかんけどな。
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