第1017条 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
第1017条 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
遺言執行者が数人おる場合には、その任務の執行は、過半数で決するんやで。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うねん。
各遺言執行者は、前項の決まりにかかわらず、保存行為をすることができるんや。
ワンポイント解説
本条(第1017条)は「遺言執行者が数人ある場合の任務の執行」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言執行者が複数おる場合の話やねん。基本的には多数決で決めるんやけど、緊急の保存行為は一人でもできるんや。
たとえばな、遺言執行者がAさん、Bさん、Cさんの3人おったとするやん。「この財産を売るかどうか」みたいな大事なことは、3人のうち2人以上が賛成せんと決められへんのや。過半数で決めるわけやね。一人だけの判断で勝手に進めたらあかんねん。
せやけど第2項では、保存行為は一人でもできるって決まってるで。たとえば相続財産の家の屋根が台風で壊れて、雨漏りしてるとするやん。そんな時、Aさんが一人で修理業者を呼んで直すことができるんや。これは財産を守るための緊急の行為やから、わざわざ他の執行者の同意を待つ必要はないねん。遺言者が別のルールを決めてたら、それに従うけどな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ