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第1019条 遺言執行者の解任及び辞任

第1019条 遺言執行者の解任及び辞任

第1019条 遺言執行者の解任及び辞任

遺言執行者がその任務を怠った時その他正当な事由がある時は、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができるんやで。

遺言執行者は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができるねん。

遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

遺言執行者がその任務を怠った時その他正当な事由がある時は、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができるんやで。

遺言執行者は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができるねん。

ワンポイント解説

遺言執行者をクビにする場合と、遺言執行者が辞める場合の話やねん。どっちも家庭裁判所が関わるんや。

たとえばな、遺言執行者のAさんが全然仕事せえへんかったり、財産を勝手に使い込んだりしたとするやん。そしたら相続人のBさんが家庭裁判所に「Aさんを解任してください」って申し立てることができるんや。裁判所が「確かにこれは問題やな」って認めたら、Aさんは遺言執行者じゃなくなるねん。

それから、遺言執行者の側から辞めることもできるで。たとえばAさんが病気になったり、仕事が忙しくなったりして、「もう続けられへん」ってなったとするやろ。そしたら家庭裁判所に「正当な理由があるので辞めさせてください」って許可をもらわなあかんのや。勝手に「もう辞めます」とは言われへんねん。途中で投げ出されたら相続人が困るからな。ちゃんとした理由と手続きが必要やねん。

本条(第1019条)は「遺言執行者の解任及び辞任」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺言執行者をクビにする場合と、遺言執行者が辞める場合の話やねん。どっちも家庭裁判所が関わるんや。

たとえばな、遺言執行者のAさんが全然仕事せえへんかったり、財産を勝手に使い込んだりしたとするやん。そしたら相続人のBさんが家庭裁判所に「Aさんを解任してください」って申し立てることができるんや。裁判所が「確かにこれは問題やな」って認めたら、Aさんは遺言執行者じゃなくなるねん。

それから、遺言執行者の側から辞めることもできるで。たとえばAさんが病気になったり、仕事が忙しくなったりして、「もう続けられへん」ってなったとするやろ。そしたら家庭裁判所に「正当な理由があるので辞めさせてください」って許可をもらわなあかんのや。勝手に「もう辞めます」とは言われへんねん。途中で投げ出されたら相続人が困るからな。ちゃんとした理由と手続きが必要やねん。

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