第1019条遺言執行者の解任及び辞任
遺言執行者がその任務を怠った時その他正当な事由がある時は、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができるんやで。
遺言執行者は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができるねん。
ワンポイント解説
遺言執行者をクビにする場合と、遺言執行者が辞める場合の話やねん。どっちも家庭裁判所が関わるんや。
たとえばな、遺言執行者のAさんが全然仕事せえへんかったり、財産を勝手に使い込んだりしたとするやん。そしたら相続人のBさんが家庭裁判所に「Aさんを解任してください」って申し立てることができるんや。裁判所が「確かにこれは問題やな」って認めたら、Aさんは遺言執行者じゃなくなるねん。
それから、遺言執行者の側から辞めることもできるで。たとえばAさんが病気になったり、仕事が忙しくなったりして、「もう続けられへん」ってなったとするやろ。そしたら家庭裁判所に「正当な理由があるので辞めさせてください」って許可をもらわなあかんのや。勝手に「もう辞めます」とは言われへんねん。途中で投げ出されたら相続人が困るからな。ちゃんとした理由と手続きが必要やねん。
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