第102条 代理人の行為能力
第102条 代理人の行為能力
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができへん。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りやない。
民法第102条は、代理人の行為能力について定めています。制限行為能力者(未成年者、成年被後見人など)が代理人として行った行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができません。
代理行為の効果は本人に帰属し、代理人には帰属しないからです。代理人に行為能力は不要とされます。未成年者でも代理人になれます。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人となる場合(例:未成年の親が未成年の子の法定代理人)は、取消しが可能です。この場合、本人保護のため例外としています。
代理人の行為能力について決めてるんやで。未成年者とか成年被後見人みたいな制限行為能力者が代理人としてやったことは、「行為能力がない」っちゅう理由では取り消せへんねん。代理の効果は本人に帰属するもんやから、代理人自身に行為能力は必要ないんや。
例えばな、Aさんが大人で、Bさんが17歳の未成年者やとしよか。AさんがBさんを代理人にして契約させても、その契約は有効やねん。「Bさんは未成年やから契約を取り消す」っちゅうことはできへんのや。代理人がどういう立場の人であっても、本人に効果がいくだけやから、代理人の能力は問わへんねん。これで、本人は信頼できる人やったら誰でも代理人にできるわけや。
ただし、例外があってな。制限行為能力者が別の制限行為能力者の法定代理人になる場合は、取り消せるんやで。例えば、未成年のAさんが親権者として、未成年のBさん(自分の子)の法定代理人になる場合や。こういう時は、本人(Bさん)を守るために、取り消しを認めてるんやな。両方とも判断力が十分やないから、特別に保護が必要なんや。
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