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第1021条 遺言の執行に関する費用の負担

第1021条 遺言の執行に関する費用の負担

第1021条 遺言の執行に関する費用の負担

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とするんや。せやけど、これによって遺留分を減ずることができへんねん。

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とするんや。せやけど、これによって遺留分を減ずることができへんねん。

ワンポイント解説

遺言を実行するためにかかった費用は、相続財産から出すっていう話やねん。せやけど、遺留分は減らせへんのや。

たとえばな、遺言執行者のAさんに報酬100万円を払ったり、不動産の登記費用が50万円かかったりしたとするやん。こういう費用は、相続人が自分のポケットマネーから出すんやなくて、相続財産から差し引かれるんや。相続財産が5000万円やったら、執行費用150万円を引いた4850万円が相続人に分配されるわけやね。

せやけど、遺留分は守らなあかんねん。たとえば相続人Bさんの遺留分が1000万円やったら、執行費用を理由にそれを減らすことはできへんのや。「費用がかかったから、あなたの遺留分は800万円でええやろ」とは言われへんってことや。遺留分は最低限保障される権利やから、執行費用よりも優先されるんやで。バランスが大事やねん。

本条(第1021条)は「遺言の執行に関する費用の負担」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺言を実行するためにかかった費用は、相続財産から出すっていう話やねん。せやけど、遺留分は減らせへんのや。

たとえばな、遺言執行者のAさんに報酬100万円を払ったり、不動産の登記費用が50万円かかったりしたとするやん。こういう費用は、相続人が自分のポケットマネーから出すんやなくて、相続財産から差し引かれるんや。相続財産が5000万円やったら、執行費用150万円を引いた4850万円が相続人に分配されるわけやね。

せやけど、遺留分は守らなあかんねん。たとえば相続人Bさんの遺留分が1000万円やったら、執行費用を理由にそれを減らすことはできへんのや。「費用がかかったから、あなたの遺留分は800万円でええやろ」とは言われへんってことや。遺留分は最低限保障される権利やから、執行費用よりも優先されるんやで。バランスが大事やねん。

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