おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1022条遺言の撤回

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言のぜんぶ又は一部を撤回することができるで。

ワンポイント解説

遺言を書いた人が、いつでも遺言を取り消せるっていう話やねん。全部取り消してもええし、一部だけ変えてもええんや。

たとえばな、おじいちゃんが10年前に「全財産を長男のAさんに」って遺言書いてたとするやん。せやけど、その後Aさんと仲が悪くなって、「やっぱり次男のBさんにあげたい」って気が変わったとするやろ。そしたら、ちゃんとした遺言の形式で新しい遺言を書けば、前の遺言を取り消せるんや。

それから、全部やなくて一部だけ変えることもできるで。たとえば「家はAさんに、預金はBさんに」って遺言があって、「やっぱり預金はCさんに」って変えたかったら、その部分だけ新しい遺言で書き直せばええねん。遺言は死ぬまで何度でも変えられるんや。これは、遺言者の最後の意思を尊重するための決まりやねん。気持ちが変わるのは自然なことやからな。

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