第1023条前の遺言と後の遺言との抵触等
前の遺言が後の遺言と抵触する時は、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したもんとみなすんや。
前項の決まりは、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用するねん。
ワンポイント解説
前の遺言と後の遺言が矛盾してる場合の話やねん。後の遺言が優先されて、矛盾する部分の前の遺言は取り消されたことになるんや。
たとえばな、10年前に「家はAさんに」って遺言書いてて、5年前に「家はBさんに」って遺言書いたとするやん。そしたら後の遺言が有効やから、家はBさんにいくことになるんや。前の「家はAさんに」っていう部分は、自動的に撤回されたことになるねん。わざわざ「前の遺言を取り消します」って書かんでもええんや。
それから第2項では、遺言と実際の行動が矛盾する場合も同じルールが適用されるで。たとえば「家はAさんに」って遺言書いてたけど、生きてる間に実際にその家をBさんに売ってしもたとするやろ。そしたら遺言は意味がなくなるんや。もう自分のもんやないから、遺贈できへんからな。行動で示した意思を尊重するっていう考え方やねん。
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