第1024条 遺言書又は遺贈の目的物の破棄
第1024条 遺言書又は遺贈の目的物の破棄
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
遺言者が故意に遺言書を破棄した時は、その破棄した部分については、遺言を撤回したもんとみなすで。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時も、同様とするんや。
ワンポイント解説
本条(第1024条)は「遺言書又は遺贈の目的物の破棄」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言書を自分でビリビリに破いたり、遺贈するつもりやった物を壊したりしたら、その遺言は取り消したことになるっていう話やねん。
たとえばな、おじいちゃんが「Aさんに全財産をあげる」って遺言書いてたんやけど、後で気が変わって、その遺言書をビリビリに破いて捨てたとするやん。そしたらその遺言は撤回されたことになるんや。わざわざ「撤回します」って新しい遺言を書かんでもええねん。破いた行動で意思を示したってことや。
それから、遺贈するつもりやった物自体を壊した場合も同じやで。たとえば「大事な壺はBさんにあげる」って遺言書いてたのに、その壺を自分でハンマーで叩き割ったとするやろ。そしたらもう壺はないから、遺贈もできへんし、遺言も取り消されたことになるんや。せやけど、これは「故意に」やった場合だけやで。うっかり落として割ってしもたとかは違うねん。わざとやったかどうかが大事なんや。
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