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第1025条 撤回された遺言の効力

第1025条 撤回された遺言の効力

第1025条 撤回された遺言の効力

前3条の決まりにより撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じへんようになるに至った時であっても、その効力を回復せえへんねん。せやけど、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りやないで。

前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

前3条の決まりにより撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じへんようになるに至った時であっても、その効力を回復せえへんねん。せやけど、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

一度取り消された遺言は、その取消しがなかったことになっても、元の遺言は復活せえへんっていう話やねん。せやけど、騙されたり脅されたりした場合は別や。

たとえばな、最初に「Aさんに家をあげる」って遺言書いてて、後で「Bさんに家をあげる」って新しい遺言書いたとするやん。これで最初の遺言は取り消されたことになるわな。その後、新しい遺言を「やっぱりやめた」って破り捨てても、最初の「Aさんに」っていう遺言は復活せえへんのや。

これは、「新しい遺言を破ったら、前のが復活する」っていう風にはならへんってことやねん。復活させたかったら、改めて「Aさんに家をあげる」って書き直さなあかんのや。せやけど例外があって、新しい遺言を書いた時に騙されてたり、脅されてたりした場合は、最初の遺言が復活することもあるんやで。本当の意思やなかった場合は保護されるわけやね。

本条(第1025条)は「撤回された遺言の効力」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

一度取り消された遺言は、その取消しがなかったことになっても、元の遺言は復活せえへんっていう話やねん。せやけど、騙されたり脅されたりした場合は別や。

たとえばな、最初に「Aさんに家をあげる」って遺言書いてて、後で「Bさんに家をあげる」って新しい遺言書いたとするやん。これで最初の遺言は取り消されたことになるわな。その後、新しい遺言を「やっぱりやめた」って破り捨てても、最初の「Aさんに」っていう遺言は復活せえへんのや。

これは、「新しい遺言を破ったら、前のが復活する」っていう風にはならへんってことやねん。復活させたかったら、改めて「Aさんに家をあげる」って書き直さなあかんのや。せやけど例外があって、新しい遺言を書いた時に騙されてたり、脅されてたりした場合は、最初の遺言が復活することもあるんやで。本当の意思やなかった場合は保護されるわけやね。

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