第1026条 遺言の撤回権の放棄の禁止
第1026条 遺言の撤回権の放棄の禁止
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができへんんや。
ワンポイント解説
本条(第1026条)は「遺言の撤回権の放棄の禁止」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言を取り消す権利を手放すことはできへんっていう話やねん。「もう二度と遺言を変えません」っていう約束はできひんのや。
たとえばな、おじいちゃんが「Aさんに全財産をあげる」って遺言書いたとするやん。それでAさんが「おじいちゃん、この遺言は絶対変えへんって約束してや」って言うて、おじいちゃんが「分かった、約束する」って言うたとしても、その約束は無効なんや。おじいちゃんは後で気が変わったら、いつでも遺言を変えられるねん。
これは、遺言者の自由を守るための決まりやねん。もし「変えへん」っていう約束が有効やったら、周りの人からプレッシャーかけられたり、騙されたりする危険があるやろ。「今約束したら遺言変えられへんで」って脅されたら困るからな。遺言は死ぬまで何度でも変えられる、っていうのが大原則なんや。最後の最後まで、自分の意思を自由に決められるようにするための保護やねん。
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