第1027条 負担付遺贈に係る遺言の取消し
第1027条 負担付遺贈に係る遺言の取消し
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せえへん時は、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができるねん。この場合において、その期間内に履行がない時は、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができるんやで。
本条(第1027条)は「負担付遺贈に係る遺言の取消し」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
条件付きで遺贈をもらった人が、その条件を守らへん時の話やねん。相続人は催告して、それでもあかんかったら家庭裁判所に取消しを請求できるんや。
たとえばな、「Aさんに家をあげる。せやけど毎月お墓参りに行ってな」っていう遺言があったとするやん。Aさんが家をもらったのに、全然お墓参りに行かへんかったとするやろ。そしたら相続人のBさんは、「3ヶ月以内にお墓参り行ってください」って催告できるんや。
それでもAさんが3ヶ月経っても行かへんかったら、Bさんは家庭裁判所に「この遺贈を取り消してください」って申し立てることができるねん。取り消されたら、Aさんは家を返さなあかんのや。これは、条件を守らへん人に遺贈をあげたままにしとくのは不公平やからっていう考え方や。遺言者は「条件を守ってくれるから」って思ってあげたんやから、守らへんかったら取り消されても仕方ないねん。
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