おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1029条 審判による配偶者居住権の取得

第1029条 審判による配偶者居住権の取得

第1029条 審判による配偶者居住権の取得

遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限って、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができるねん。

遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。

遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限って、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができるねん。

ワンポイント解説

遺産分割の話し合いがまとまらへん時に、家庭裁判所が配偶者居住権を認めてくれる場合についての話やねん。限られた条件でしか認められへんのや。

たとえばな、夫が亡くなって、妻と子どもが遺産分割で揉めてるとするやん。子どもが「家を売って現金で分けよう」って主張して、妻が「私はこの家に住み続けたい」って言うてる場合、家庭裁判所が「妻に配偶者居住権を認めます」って決めることができるんや。

せやけど、これは条件が厳しくて、本文に書いてある「次に掲げる場合」っていう限定された状況だけなんやで。たとえば配偶者が希望してるとか、生活の実情を考えて必要やとか、そういう事情が認められた時だけや。自動的に認められるわけやないねん。家庭裁判所が個別の事情を見て、「この人には住む権利を認めてあげよう」って判断するわけやね。配偶者の生活を守るための制度やねん。

本条(第1029条)は「審判による配偶者居住権の取得」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺産分割の話し合いがまとまらへん時に、家庭裁判所が配偶者居住権を認めてくれる場合についての話やねん。限られた条件でしか認められへんのや。

たとえばな、夫が亡くなって、妻と子どもが遺産分割で揉めてるとするやん。子どもが「家を売って現金で分けよう」って主張して、妻が「私はこの家に住み続けたい」って言うてる場合、家庭裁判所が「妻に配偶者居住権を認めます」って決めることができるんや。

せやけど、これは条件が厳しくて、本文に書いてある「次に掲げる場合」っていう限定された状況だけなんやで。たとえば配偶者が希望してるとか、生活の実情を考えて必要やとか、そういう事情が認められた時だけや。自動的に認められるわけやないねん。家庭裁判所が個別の事情を見て、「この人には住む権利を認めてあげよう」って判断するわけやね。配偶者の生活を守るための制度やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ