第1031条 配偶者居住権の登記等
第1031条 配偶者居住権の登記等
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限るで。以下この節において同じや。)に対して、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負うんや。
第605条の決まりは配偶者居住権について、第605条の4の決まりは配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用するねん。
本条(第1031条)は「配偶者居住権の登記等」について定めた規定です。
本条は所有権に関する規定で、権利者が物を支配する法的基盤を保障します。所有権の内容や範囲、保護の仕組みを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
配偶者居住権をちゃんと登記しなあかんっていう話やねん。登記することで、第三者にも「この人には住む権利があるんやで」って示せるんや。
たとえばな、夫が亡くなって、家の所有権は子どものAさんにいって、妻のBさんが配偶者居住権を取得したとするやん。この場合、家の所有者のAさんは、Bさんのために配偶者居住権の登記をする義務があるんや。登記しとかんと、後で問題が起きるからな。
たとえばAさんが家を担保に入れようとした時とか、売ろうとした時に、登記があれば「この家にはBさんの居住権がついてますよ」って分かるやろ。登記がなかったら、知らん人が家を買ってしもて、「出て行ってください」って言われるかもしれへんねん。第2項では、使用貸借や賃貸借の規定が準用されるから、登記があれば対抗できるんや。配偶者の権利をしっかり守るための仕組みやねん。
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