おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1031条配偶者居住権の登記等

居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限るで。以下この節において同じや。)に対して、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負うんや。

第605条の決まりは配偶者居住権について、第605条の4の決まりは配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用するねん。

ワンポイント解説

配偶者居住権をちゃんと登記しなあかんっていう話やねん。登記することで、第三者にも「この人には住む権利があるんやで」って示せるんや。

たとえばな、夫が亡くなって、家の所有権は子どものAさんにいって、妻のBさんが配偶者居住権を取得したとするやん。この場合、家の所有者のAさんは、Bさんのために配偶者居住権の登記をする義務があるんや。登記しとかんと、後で問題が起きるからな。

たとえばAさんが家を担保に入れようとした時とか、売ろうとした時に、登記があれば「この家にはBさんの居住権がついてますよ」って分かるやろ。登記がなかったら、知らん人が家を買ってしもて、「出て行ってください」って言われるかもしれへんねん。第2項では、使用貸借や賃貸借の規定が準用されるから、登記があれば対抗できるんや。配偶者の権利をしっかり守るための仕組みやねん。

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