第1035条居住建物の返還等
配偶者は、配偶者居住権が消滅した時は、居住建物の返還をせなあかんんや。せやけど、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができへんで。
第599条第1項及び第2項並びに第621条の決まりは、前項本文の決まりにより配偶者が相続の開始後に附属させたもんがおる居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がおる居住建物の返還をする場合について準用するねん。
ワンポイント解説
配偶者居住権が終わった時に、家を返さなあかんっていう話やねん。せやけど、配偶者が家の一部を持ってる場合は返さんでもええんや。
たとえばな、配偶者のAさんが亡くなったり、決められた期間が終わったりして、配偶者居住権が消滅したとするやん。そしたらAさんは、家を所有者に返さなあかんのや。自分のもんやないから、権利が終わったら返すのは当然やね。
せやけど、もしAさんがその家の持分を一部持ってた場合は話が違うんや。たとえばAさんが家の3分の1を相続してて、残りの3分の2を子どもが持ってるとするやろ。そしたら配偶者居住権が終わっても、Aさんは共有者やから「出て行け」とは言われへんのや。それから第2項では、賃貸借とかの規定が準用されて、Aさんが後から付けた物とか、壊した部分とかをどうするかが決まってるねん。ちゃんと元通りにして返すか、補償するかっていうルールや。
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