第1035条 居住建物の返還等
第1035条 居住建物の返還等
配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
配偶者は、配偶者居住権が消滅した時は、居住建物の返還をせなあかんんや。せやけど、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができへんで。
第599条第1項及び第2項並びに第621条の決まりは、前項本文の決まりにより配偶者が相続の開始後に附属させたもんがおる居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がおる居住建物の返還をする場合について準用するねん。
本条(第1035条)は「居住建物の返還等」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は所有権に関する規定で、権利者が物を支配する法的基盤を保障します。所有権の内容や範囲、保護の仕組みを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
配偶者居住権が終わった時に、家を返さなあかんっていう話やねん。せやけど、配偶者が家の一部を持ってる場合は返さんでもええんや。
たとえばな、配偶者のAさんが亡くなったり、決められた期間が終わったりして、配偶者居住権が消滅したとするやん。そしたらAさんは、家を所有者に返さなあかんのや。自分のもんやないから、権利が終わったら返すのは当然やね。
せやけど、もしAさんがその家の持分を一部持ってた場合は話が違うんや。たとえばAさんが家の3分の1を相続してて、残りの3分の2を子どもが持ってるとするやろ。そしたら配偶者居住権が終わっても、Aさんは共有者やから「出て行け」とは言われへんのや。それから第2項では、賃貸借とかの規定が準用されて、Aさんが後から付けた物とか、壊した部分とかをどうするかが決まってるねん。ちゃんと元通りにして返すか、補償するかっていうルールや。
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