第1039条配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅
配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得した時は、配偶者短期居住権は、消滅するんや。
ワンポイント解説
配偶者居住権を取得したら、配偶者短期居住権は消えるっていう話やねん。両方同時には持たれへんのや。
たとえばな、妻のAさんが最初は配偶者短期居住権で家に住んでたとするやん。その後、遺産分割協議で正式に配偶者居住権を取得することになったとするやろ。そしたら短期居住権は自動的に消滅するんや。長期の権利に切り替わるわけやね。
これは、短期居住権はあくまで一時的なもので、正式な居住権が決まったら役目が終わるっていう考え方なんや。たとえば仮住まいから本住まいに移る感じやね。Aさんにとっては、短期から長期に変わるだけやから、住み続けられることには変わりないんやけど、法的な位置づけが変わるんやで。短期居住権は、正式な権利が決まるまでのつなぎの役割なんやね。二重に権利を持つことはできへんから、強い方の権利が優先されるわけや。
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