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第1042条 遺留分の帰属及びその割合

第1042条 遺留分の帰属及びその割合

第1042条 遺留分の帰属及びその割合

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に決まっとる遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受けるんやで。

相続人が数人おる場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の決まりにより算定したその各自の相続分を乗じた割合とするねん。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に決まっとる遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受けるんやで。

相続人が数人おる場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の決まりにより算定したその各自の相続分を乗じた割合とするねん。

ワンポイント解説

遺留分っていう、相続人が最低限もらえる財産の割合についての話やねん。兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められてるんや。

たとえばな、お父さんが「全財産を愛人のAさんにあげる」っていう遺言を残したとするやん。せやけど子どものBさんには、遺留分っていう権利があるから、財産の一定割合は請求できるんや。具体的には、直系尊属(親とか)だけが相続人の場合は財産の3分の1、それ以外の場合(配偶者や子どもがおる場合)は財産の2分の1が遺留分になるねん。

それから第2項では、相続人が複数おる場合の計算方法が書いてあるで。たとえば配偶者と子ども2人が相続人やったら、全体の遺留分2分の1を、それぞれの相続分で分けるんや。配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつとかね。遺留分は、亡くなった人の意思も大事やけど、残された家族の生活も守らなあかんっていう、バランスを取った制度やねん。

本条(第1042条)は「遺留分の帰属及びその割合」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺留分っていう、相続人が最低限もらえる財産の割合についての話やねん。兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められてるんや。

たとえばな、お父さんが「全財産を愛人のAさんにあげる」っていう遺言を残したとするやん。せやけど子どものBさんには、遺留分っていう権利があるから、財産の一定割合は請求できるんや。具体的には、直系尊属(親とか)だけが相続人の場合は財産の3分の1、それ以外の場合(配偶者や子どもがおる場合)は財産の2分の1が遺留分になるねん。

それから第2項では、相続人が複数おる場合の計算方法が書いてあるで。たとえば配偶者と子ども2人が相続人やったら、全体の遺留分2分の1を、それぞれの相続分で分けるんや。配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつとかね。遺留分は、亡くなった人の意思も大事やけど、残された家族の生活も守らなあかんっていう、バランスを取った制度やねん。

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